土地に関する登記

土地分筆登記

土地分筆登記
一筆の土地を二筆でまたはそれ以上に分ける登記です。


【業務内容】
土地分筆登記を申請する為には、境界の位置を「境界標」と「座標成果」によって明確にして、法務局に「地積測量図」を提出する必要があります。
その為には、測量業務が必要です。

測量の結果、これまでの登記内容と実測結果に許容範囲を超える誤差がある場合は、土地地積更正登記を併せて申請する必要があります。

このように分筆登記は、申請書類の作成、提出業務に加え、土地の境界確定測量等と絡んだ業務ですので、隣接土地所有者との境界確認が必要となり、一連の作業を行うには、1カ月以上の期間を要します。
【必要な書類】
委任状 申請人から土地家屋調査士への委任状(本人申請の場合不要です)
会社謄本又は資格証明書 申請人が法人の場合
地積測量図
隣接土地所有者との境界確認に関する書面(情報)
 
 
【報酬の目安】
報酬額は申請地の状況や依頼内容によって異なります。
一般的な事例の報酬(目安)についてはこちらをご参照ください。

土地合筆登記

土地合筆登記
分筆登記とは逆に、複数筆の土地を一筆にまとめる登記です。


【業務内容】
分筆登記とは異なり、土地の境界を明確にすることは要件ではありません。申請行為のみで進められますが、合筆登記の登記済証が、新しい登記識別情報(権利証)になりますので特に慎重に取り扱います。
【必要な書類】
委任状 申請人から土地家屋調査士への委任状(本人申請の場合不要です)
会社謄本又は資格証明書 申請人が法人の場合
土地の権利証または登記識別情報申請人の印鑑証明書
 
 
【報酬の目安】
報酬額は申請地の状況や依頼内容によって異なります。
一般的な事例の報酬(目安)についてはこちらをご参照ください。

土地地積更正登記

土地地積更正登記
登記されている面積と実測の面積が異なる場合に、登記面積を実測の面積に修正する登記です。


【業務内容】
土地の地積更正登記を申請する為には、正しい境界の位置を「境界標」と「座標成果」によって明確にして、法務局に「地積測量図」を提出する必要があります。
その為には、測量業務が必要です。

また、従来の登記内容が誤っていたことを、専門的かつ合理的に法務局に報告し、隣接所有者(道路や河川の管理者も含む)との境界確認を慎重に進める必要があります。
このように地積更正登記は、申請書類の作成、提出業務に加え、土地の境界確定測量等と絡んだ業務ですので、隣接土地所有者との境界確認が必要となり、一連の作業を行うには、1カ月以上の期間を要します。
【必要な書類】
委任状 申請人から土地家屋調査士への委任状(本人申請の場合不要です)
会社謄本又は資格証明書 申請人が法人の場合
地積測量図
隣接土地所有者との境界確認に関する書面(情報)
 
 
【報酬の目安】
報酬額は申請地の状況や依頼内容によって異なります。
一般的な事例の報酬(目安)についてはこちらをご参照ください。

土地地目変更登記

土地地目変更登記
土地の地目(利用状況)が変わった時にする登記です。

【業務内容】
法務局等の資料調査、現地利用状況の確認調査を経て書類を作成し申請書の提出をいたします。
【必要な書類】
委任状 申請人から土地家屋調査士への委任状(本人申請の場合不要です)
会社謄本又は資格証明書 申請人が法人の場合
農業委員会からの証明書等 田や畑から宅地などに地目を変更する場合には農業委員会が発行する転用の許可書、届出書、非農地であることの証明書などの資料を添付します。


【報酬額について】
報酬額は申請地の状況や依頼内容によって異なります。
一般的な事例の報酬(目安)についてはこちらをご参照ください。

土地表題登記

公有水面(海、湖など)を埋め立てたり、国有地である無地番の導水路を払い下げたりする時に行う登記です。
業務内容、必要書類、報酬については、関係省庁と別途協議の上進めます。