Q&A

土地の測量や境界について


「境界標がずれている」と言われました。動かしていないはずなのにどうして境界がずれているのでしょうか?そもそも、境界標のある位置が境界ではないのですか?
本来なら、境界標のある位置が正しい境界の位置であることが望ましいのですが、実際には境界標が移動しているケース、そもそも境界標が相応しい位置に埋設されていないケースもあります。境界がずれてしまう原因は、例えば工事の際に誤って境界が移動してしまうなどのような物理的な移動のほか、過去の測量精度の問題やその地域全体の境界上の不整合等が原因となって「そもそも間違った位置に境界標が設置されていた」というケースもあります。境界がずれてしまう原因はケースバイケースで私たち土地家屋調査士は、その原因を明らかにするために境界を測量調査いたします。


隣りの空き地の所有者の居所が分かりません。境界確認を出来ずに困っていますどうしたらよいでしょう?
お隣りが不在地主で、登記された住所地にもお住まいでない場合、その方の住所地を役所でお調べすることはできません。従いまして見つけられないケースがあります。「筆界特定制度」を利用する方法もありますので土地家屋調査士にご相談ください。


土地を買う際に仲介業者さんに「公簿売買なので測量はしません」と言われましたが、必要ないのでしょうか?
「公簿売買」とは実測面積が登記面積と異なっていても売買代金を精算しないという意味ですから、本来測量が必要かどうかの判断基準ではありません。大切なことは「正しい位置に境界標が設置されているかどうかですから、きちんとした「境界明示」をお願いした方が良いと思います。心配な時は土地家屋調査士にご相談ください。
  →土地の売買と測量にリンク

土地の登記について


お隣と境界で揉めていると分筆登記が出来ないと聞きましたが本当ですか?
隣接地との境界に争いがある場合、事前にきちんと調査測量し、問題を解決しないと登記手続きが出来ないことがあります。土地家屋調査士にご相談ください。


未利用の土地の購入予定ですが、金融機関の融資担当者より、「地目を宅地に変更しないと住宅ローンを受けられない」と言われています。住宅建築前ですが宅地への地目変更は出来るのでしょうか?
不動産登記上の「宅地」とは「建物敷地」または「建物敷地としての利用が確実視される土地」を意味します。従いまして、融資実務において、未利用地の融資条件に「宅地への地目変更」を掲げることは困った問題であり、登記の観点からは、必ずしもお応えできるとは言えません。個々のケースに応じて協議対応する必要があります。お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

建物の登記について


新築した建物の所有名義を単独の名義にするか、夫婦共有の名義にするか悩んでいます。アドバイスをお願いします。
大切なことは、目先の損得ではなく、真実の所有者が誰かということです。実際に購入資金を負担した人の所有名義にしないと後で贈与と看做され思わぬ税負担が生じることがあります。必要に応じて税理士さんと連携してお答えする問題です。