境界紛争!~裁判を考える前に~

問題を円満に解決するには、境界の位置をはっきりさせること、
法律に基づき相手ときちんと交渉することの両方が大切です。

法務局に「筆界特定制度」の申請をして筆界(登記されている境界)を明らかにすることができます。

また、さっぽろ境界問題解決センターでは、土地家屋調査士と弁護士とが協力して問題解決へのお手伝いをいたします。

まずは、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
どんな方法が良いか一緒に考えましょう。