土地・建物の登記:不動産の登記について

不動産登記制度とは

不動産とは土地と建物のことをいいます。
土地や建物はとても貴重な財産ですが、他の財産のようにしまったり預けたりして管理することができません。そこで、大切な土地や建物をについて、その状況や所有者、債権者などの情報を公示する制度を不動産登記制度といいます。たとえば、ある土地についての所在、種類、面積、所有者は誰・・・?そのような情報を国が登記簿に記録し、地図や地積測量図とともに記録に残し、だれにでも公開する制度です。

不動産登記の概要と意義

戸籍には、人が出生してから亡くなるまでの履歴が記載されていますが、不動産登記もこれと同じように、土地や建物に関する履歴が記録されています。
例えば、土地の登記簿には所在や番号(地番)のほか、土地の成り立ちや面積(地積)やその利用状況である地目、それらの変遷が登記されています。また、誰が所有者かという所有権の登記のほか、土地を担保にして金融機関から融資を受けた場合の抵当権など、所有権以外に関する権利の変遷も登記されています。これらの登記の内容や地図は、その土地の所有者以外の人でも知ることができます。登記の情報を記録し、公開する登記事務は、全国の法務局、地方法務局とその支局、または出張所に置かれた「登記所」で取り扱われています。(現在ではこの事務はコンピュータ・システムにより行われています)
この制度によって不動産に関する情報が登録・公示されることから、国民の権利の保全が図られ、また不動産の取引の安全のためにも役立っています。
生活や地域社会の経済活動を安全、円滑に進める、なくてはならない制度です。

不動産登記について

不動産登記には「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の二種類があります。表示に関する登記と権利に関する登記とでは取り扱う資格者が異なりますのでご注意ください。
表示に関する登記・・・土地や建物の位置や形状、広さなど物理的な状況についての登記であり、土地家屋調査士が取り扱います。
権利に関する登記・・・所有権、抵当権、地上権などの権利の発生や移転、変更などを公示するための登記で、司法書士が取り扱います。