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土地、建物の価格は下落したとは言っても、高価な財産であることには変わりなく、所有者の権利意識は高くなっております。土地の境界に端を発するトラブルが多発する傾向にあります。
所有者が境界標を設置していなかったり、設置した境界標の管理が不十分な場合に起こります。
今、あなたの土地に境界標がない場合、後日の紛争を防止するためにも
「土地家屋調査士」に相談のうえ、境界標を設置する事をおすすめします。
また、大切な境界標も、永年の間には工事等によってなくなったり、盛土をしたときなどに不明になることがありますから、日頃の境界標の管理が必要となります。
大切な財産を守ってくれる境界標は自己管理が大原則ですが、境界がもし不明の場合は、
「土地家屋調査士」にご相談ください。
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