札幌土地家屋調査士会
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札幌土地家屋調査士会会則
最終改正 平成19518
法務省民二第2623号

目   次

第1章 総則(第1条〜第4条)

第2章 会員の入退会等(第5条〜第27条)

第3章 会の機関(第28条〜第56条)

第4章 事務局(第57条〜第58条)

第5章 資産及び会計(第59条〜第66条)

第6章 支部及び支部長会議(第67条〜第80条)

第7章 入会金及び会費(第81条〜第84条)

第8章 研修(第85条〜第86条)

第9章 境界問題解決センター(第86条の2

910章 業務執行及び品位保持(第87条〜第104条)

11章 会の指導、調査、注意勧告(第105条〜第110条)

12章 情報の公開(第111条)

13章 紛議の調停(第112条〜第115条)

14章 雑則(第116条〜第118条)

    附 則

 

第1章  総

 

( )

第1条 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号。以下「法」という。)47条第1項の規定により、札幌法務局の管轄区域内(以下「本会の区域内」という。)に事務所を有する土地家屋調査士(以下「調査士」という。)で設立する土地家屋調査士会の名称は、札幌土地家屋調査士会とする。

 

( )

第2条 札幌土地家屋調査士会(以下「本会」という。)は、調査士の使命及び職責にかんがみ、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

 

( )

第3条 本会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1)  会員の品位保持のための指導及び連絡に関する事項

(2)  会員の業務及び執務の指導並びに連絡に関する事項

(3)  日本土地家屋調査士会連合会(以下「連合会」という。)が行う調査士の登録及び土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)の届出の事務に関する事項

(4)  業務関係図書及び用品の購入のあっせん、頒布に関する事項

(5)  業務関係法規の調査及び研究に関する事項

(6)  業務の改善についての調査及び研究に関する事項

(7)  統計に関する事項

(8)  境界についての確認、管理及び鑑定に関する調査及び研究に関する事項

(9)  筆界特定制度及び法第3条第1項第7号に規定する筆界が現地において明らかでないことを原因とする民間紛争解決手続(以下「筆界に関する民間紛争解決手続」という。)に関する事項

(10)  地図に関する調査及び研究に関する事項

(11) 業務の相談に関する事項

(12) 研修に関する事項

(13) 講演会、講習会等の開催に関する事項

(14) 広報に関する事項

(15) 福利厚生及び共済に関する事項

(16) 公共嘱託登記の受託推進及び公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「協会」という。)に対する助言に関する事項

(17) 会員の業務に関する紛議の調停に関する事項

(18) 本会及び会員に関する情報の公開に関する事項

(19) 調査士の国民に対する法的サービスの提供の拡充に関する事項

(20) その他本会の目的を達成するために必要な事項

 

(事務所の所在地)

第4条 本会は、北海道札幌市に事務所を置く。

 

第2章  会員の入退会等

 

第1節  会  員

 

(会員)

第5条 本会の会員は、次に掲げる調査士及び調査士法人とする。
(1)
 本会の区域内に事務所を有する調査士(以下「調査士会員」という。)
(2)
 本会の区域内に主たる事務所又は従たる事務所を有する調査士法人(以下「法人会員」という。)

 

第2節  入会及び退会

 

(調査士会員の入会手続)

第6条 本会に入会しようとする者は、連合会の定める入会届を本会に提出しなければならない。

2 前項の入会届には、次に掲げる事項を記載し、入会しようとする者が記名押印しなければならない。
(1)
氏名、生年月日及び男女の別
(2)
本籍(外国人にあっては、国籍)、住所及び事務所
(3)
調査士となる資格取得の種類

3 第1項の入会届には、次に掲げる書面等を添付しなければならない。
(1)
調査士となる資格を有することを証する書面
(2)
履歴書
(3)
写真3
(4)
本籍及び住所を証する書面(外国人にあっては、外国人登録に関する証明書)

4 本会に入会手続を取った者は、登録又は変更の登録を受けた時に本会の調査士会員となる。

5 第1項の入会届は、それを提出した者が登録を受けることができなかったときは、失効する。

 

(法人会員の入会届)

第7条 調査士法人は、法第53条第1項又は第4項の規定により本会の会員となったときは、会員となった日から2週間以内に、連合会の定める届出書に、法人の登記事項証明書及び法人の定款の写しを添えて、本会に提出するとともに、本会を経由して連合会に提出しなければならない。

2 本会は、前項の連合会に提出する届出書を受け付けたときは、遅滞なく、連合会に送付するものとする。

 

(登録事務等)

第8条 本会は、連合会会則及び規則に従い連合会の行う調査士の登録及び調査士法人の届出に関する事務の一部を行う。

 

(印鑑届)

第9条 本会に入会した調査士会員は、土地家屋調査士法施行規則(以下「施行規則」という。)第15条に定める印鑑(以下「職印」という。)を、連合会の定める印鑑届に印鑑紙を添えて、本会に提出しなければならない。

2 本会に入会した法人会員は、調査士法人の業務上使用する印鑑(以下「調査士法人の職印」という。)を、連合会の定める印鑑届に印鑑紙を添えて、本会に提出しなければならない。

3 調査士法人の職印は、その事務所ごとに定めることができる。

 

(改印届)

10条 会員が前条の印鑑を改印したときは、遅滞なく、印鑑紙を添付した改印届を本会に提出しなければならない。

 

(印鑑紙の貼付)

11条 本会は、第9条の印鑑届を受理したときは、添付された印鑑紙を会員名簿に貼付する。

2 本会は、第10条の改印届を受理したときも前項と同様とし、当該印鑑紙の余白にその旨を記載する。

 

(変更届)

12条 調査士会員は、調査士名簿の登録事項に変更が生じたときは、遅滞なく、連合会の定める変更届に、変更を証する書面を添えて、本会に提出するとともに、本会を経由して連合会に提出しなければならない。

2 法人会員は、定款又は調査士法人名簿の登録事項を変更したときは、変更の日から2週間以内に、連合会の定める変更届に、変更を証する書面を添えて、本会に提出するとともに、本会を経由して連合会に提出しなければならない。

 

(調査士法人の解散届)

13条 調査士法人が解散したとき(法第39条第1項第3号及び第4号を除く。)は、解散の日から2週間以内に、連合会の定める届出書に、登記事項証明書を添えて、本会に提出するとともに、本会を経由して連合会に提出しなければならない。

 

(調査士法人の合併届)

14条 調査士法人が合併したときは、合併の日から2週間以内に、連合会の定める届出書に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、本会に提出するとともに、本会を経由して連合会に提出しなければならない。

2 前項の届出は、合併により解散した法人会員の退会した旨の届出及び新設された調査士法人の入会した旨の届出を兼ねるものとする。

 

(退会等手続)

15条 調査士会員は、本会を退会しようとするとき又は事務所の移転により所属する土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)を変更しようとするときは、連合会の定める退会届にその者が記名し、職印を押して、本会に提出しなければならない。

2 法人会員の清算人は、清算結了の登記後、速やかに、清算結了した旨を、連合会の定める届出書に、登記事項証明書を添えて、本会に提出するとともに、本会を経由して連合会に提出しなければならない。 

3 法人会員が破産手続開始の決定を受けたことにより退会したときは、2週間以内に、連合会の定める届出書に、破産手続開始の決定を証する書面を添えて、本会に提出するとともに、本会を経由して連合会に提出しなければならない。

4 法人会員が本会の区域内に事務所を有しなくなったときは、その登記の日から2週間以内に、連合会の定める届出書に、登記事項証明書を添えて、本会に提出するとともに、本会を経由して連合会に提出しなければならない。

 

(業務廃止の届出)

16 調査士会員は、法第15条第1項第1号及び第4号に該当することとなったときは、遅滞なく、連合会の定める業務廃止届を、本会を経由して連合会に提出しなければならない。

 

(準用規定)

17条 第7条第2項の規定は、第12条、第13条、第14条第1項、第15条第2項から第4項まで及び前条の届出があった場合について準用する。

 

(退会の効力発生時期)

18 第15条第1項の退会届及び第16条の業務廃止届を提出した調査士会員は、その届けが本会に到達した日から退会したものとする。ただし、所属する調査士会の変更の登録に伴い退会しようとする者については、変更の登録の時に退会する。

2 法人会員は、その清算の結了の時又は破産宣告を受けた時に退会する。

3 法人会員は、その事務所の移転又は廃止により本会の区域内に事務所を有しないこととなったときは、その旨の登記をした時に退会する。

 

(手数料)

19条 会員は、調査士名簿の登録又は調査士法人の届出に関し、連合会会則に定める手数料を納付しなければならない。

 

(通知)

20 本会は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる書面を送付して、その会員の所属する支部又はその会員の所属していた支部に通知する。
(1)
入会があったとき。
     入会した旨を記載した書面の写し
(2)
退会があったとき。
     退会した旨を記載した書面の写し
(3)
会員名簿の記載事項に変更があったとき。
     変更の旨を記載した書面の写し

2 本会は、入会届を提出した者が調査士会員となったとき、又は第6条第1項の入会届が失効したときは、その者に対し、その旨を通知する。

3 本会は、18の規定により退会の効力が生じたときは、その者に対し、その旨及び年月日を通知する。

 

(懲戒処分があった場合の届出)

21 会員は、法第42条又は法第43条の規定による懲戒処分を受けたときは、遅滞なく、本会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。

 

(会員名簿)

22 本会に調査士会員名簿及び調査士法人会員名簿を備える。

2 前項の会員名簿は、連合会が定める様式により調製するものとする。

3 本会は、第1項の会員名簿に記載した事項に変更が生じたときは、会員名簿にその旨を記載する。

 

4 本会は、調査士会員が退会し、若しくは登録の取消しを受けたとき、又は法人会員が退会したときは、それらの者の名簿を調査士会員名簿又は調査士法人会員名簿から除き、それぞれ別に保管するものとする。

 

(会員証等の交付)

23条 本会は、入会した調査士会員に、連合会の定める様式による会員証及び会員徽章を交付する。

 

(会員証の記載事項の変更)

24条 調査士会員は、第12条の変更届を提出する場合において、会員証の記載事項に変更を要するときは、変更届に写真1葉を添えて提出しなければならない。

2 本会は、前項の変更届等を受理したときは、遅滞なく、新会員証を作成の上、これを当該会員に交付するとともに、旧会員証を返還させなければならない。

3 本会は、前項の規定により新会員証を交付したときは、調査士会員名簿に記載事項の変更により交付した旨を記載する。

 

(会員証の返還)

25条 調査士会員は、その資格を失った場合には、本会に会員証を返還しなければならない。

 

(会員証の再交付)

26条 本会は、調査士会員が、会員証を滅失し、又は損傷したときは、その者の申請により会員証を再交付する。

2 調査士会員は、会員証が損傷したため新会員証の交付を受けたときは、遅滞なく、本会に、旧会員証を返還しなければならない。

 

(会員証等の再交付申請)

27条 調査士会員は、会員証又は会員徽章の再交付を申請するには、別に定める様式による会員証等再交付申請書1通を本会に提出しなければならない。

 

第3章  会の機関

 

第1節   

 

( )

28条 本会に、次の役員を置く。
(1)
会 長   1
(2)
副会長   1人以上3人以内
(3)
     10人以上20人以内
(4)
監 事   2人以上

2 理事のうち、6人以内を常任理事とする。

3 監事は、他の役員を兼ねることができない。

 

(役員の職務)

29条 会長は、本会を代表し、会の業務を総理する。

2 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。

3 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めるところにより、その職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときは、その職務を行う。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)
会の資産及び会計に関する監査
(2)
会長、副会長及び理事の業務執行の状況の監査

5 監事が欠員のとき、又は監事に事故があるときは、あらかじめ総会の決議により定められた者がその職務を行う。

6 役員は、法令、この会則及び連合会会則並びに総会の決議を遵守し、適正にその職務を遂行しなければならない。

 

(役員の守秘義務)

30条 役員は、会務執行上知り得た会員に関する秘密を、正当な理由なくして他に漏らしてはならない。役員を退任した後も同様とする。

 

(役員の選任)

31条 役員は、総会において調査士会員のうちから選任する。

2 役員の選任に関し必要な事項は、別に総会で定める。

 

(役員の任期)

32条 役員の任期は、役員が就任した時から第2回目の定時総会の終了する時までとする。

2 役員が任期の満了又は辞任により退任した場合において、役員の定数を欠くに至ったときは、その役員は、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

3 欠員又は増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。

 

(役員の退任)

33条 役員は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは退任する。
1 法第15条第1項又は法第16条第1項の規定による登録の取消しを受けたとき。
2 法第42条第1項第1号又は第2号の処分を受けたとき。
3) 調査士法人が、法第43条の規定により処分を受けた場合において、その処分事由が発生した当時、当該調査士法人の社員として在籍していたとき。
4 会則に基づき調査士会員である資格を喪失したとき。
5 総会において解任の決議があったとき。

 

第2節 

 

(理事会の組織及び招集)

34条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。

2 理事会は、会長が招集する。

3 理事会を招集するには、会日より1週間前に副会長及び理事に通知を発しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。

4 前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければならない。

5 理事会は、副会長及び理事全員の同意があったときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

6 会長は、緊急を要する事項につき、副会長及び理事の全員の同意を得て、第2項の招集に代えて書面による決議を求めることができる。

7 理事会に、会務に関する連絡調整を図るとともに理事会から付託された事項を処理するため、会長、副会長及び常任理事をもって組織する常任理事会を設ける。

8 常任理事会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

 

(理事会の決議)

35条 本会の業務執行は、理事会の決するところによる。

2 理事会の議長は、会長とする。

3 理事会の決議は、理事会の構成員の過半数が出席し、その議決権の過半数で決議する。可否同数のときは、議長が決する。

4 理事会の決議について特別の利害関係を有する者は、議決権を行使することができない。この場合の議決権の数は、前項の議決権の数に算入しない。

5 前条第6項による書面決議は、理事会構成員の過半数が書面をもって賛成をしたときは、理事会の決議があったものとする。

6 会長は、前項の結果を速やかに副会長及び理事に通知しなければならない。

 

(理事会の決議事項)

36条 次に掲げる事項は、理事会の決議を経なければならない。
(1)
 事業計画に関する事項
(2)
 総会に付議すべき事項
(3)
 規則等の制定及び改廃に関する事項
(4)
 会長から付託された事項
(5)
 支部長会議に付議すべき事項
(6)
 支部長会議の決議により審議を請求された事項
(7)
 連合会会則第19条に定める代議員の選出に関する事項
(8)
 常任理事の役職の選任及び解任に関する事項
(9)
 前各号に掲げるもののほか、業務の執行に関する事項

 

(議事録)

37条 理事会の議事については、議事録を作らなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した役員2人が記名、押印しなければならない。

 

第3節 総 

 

(総会)

38 総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。

 

(総会の組織)

39条 総会は、調査士会員で組織する。

 

(総会の招集)

40条 会長は、毎会計年度の終了後2月以内に定時総会を招集しなければならない。

2 会長は、必要があると認める場合には、臨時総会を招集することができる。

3 総会を招集するには、会日から2週間前に調査士会員に対してその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。

4 前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければならない。

 

(総会の特別招集)

41条 会長は、次の場合には、1月以内の日を会日とする総会を招集しなければならない。
(1)
 支部長会議の決議により総会招集の請求があったとき。
(2)
 調査士会員の10分の1以上の者から総会招集の請求があったとき。

2 前項の請求があった日の翌日から3週間以内に会長が総会招集の通知を発しないときは、前項の請求者が総会を招集することができる。

 

 

(総会の決議事項)

42条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
(1)
 予算及び決算に関する事項
(2)
 会則の制定及び変更に関する事項
(3)
 総会で定めることとされた規則の制定及び改廃に関する事項
(4)
 役員の選任及び解任に関する事項
(5)
 綱紀委員及びその予備委員の選任及び解任に関する事項
(6)
 重要な財産の取得、処分及び多額の債務の負担に関する事項
(7)
 理事会又は支部長会議において総会に付議すべき旨決議した事項
(8)
 総会において、審議することを相当と決議した事項

 

(決議の要件)

43条 総会の決議は、この会則に別段の定めのある場合のほか、出席した調査士会員の議決権の過半数で決議する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。

2 調査士会員は、他の調査士会員を代理人として、議決権を行使することができる。この場合において、代理人は、代理権を証する書面を総会に提出しなければならない。

3 第35条第4項の規定は、総会の決議について特別の利害関係を有する者の議決権について準用する。

 

(議決権)

44条 調査士会員は、1個の議決権を有する。

 

(議長)

45条 総会の議長は、総会で選任する。

 

(特別決議の要件)

46条 42条第2号及び第6号並びに役員及び綱紀委員(同予備委員を含む。)の解任に関する事項の決議は、調査士会員の過半数が出席し、その議決権の過半数で決議する。

 

(議事録)

47条 総会の議事については、議事録を作らなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した調査士会員2

が記名、押印しなければならない。

 

第4節 

 

(綱紀委員会)

48 本会は、会員の綱紀保持に関する事項をつかさどらせるため、綱紀委員会を置かなければならない。

2 綱紀委員会は、綱紀委員(以下この節において「委員」という。)6人をもって組織する。

3 委員の任期は、就任の時から第2回目の定時総会の終了の時までとする。

4 委員に事故があるとき又は委員の欠員が生じたときに備え、その職務を行うため予備委員1人を置く。

5 委員及び予備委員は、調査士会員のうちから総会で選任する。

6 委員及び予備委員は、役員を兼ねることができない。

7 綱紀委員会に関し必要な事項は、別に総会で定める。

 

(準用規定)

49条 第32条第3項及び第33の規定は、委員及び予備委員について準用する。

 

(委員会の職務)

50 会長は、会員が法若しくは施行規則又はこの会則若しくは連合会会則に違反すると思料するとき、又は違反するおそれ

があると認めるときは、綱紀委員会にその調査をさせなければならない。

2 綱紀委員会は、前項の調査を行うには、会員の保有する事件簿その他の関係書類又は執務状況を調査することができる。

3 綱紀委員会は、第1